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🐼事業所紹介

株式会社

アトリエパンダ

滋賀県大津市大石東

六丁目 7-45

代表取締役

半田育子

京都市立芸術大学彫刻科卒

美術講師

中ハシ克シゲ

京都市立芸術大学美術学部名誉教授

美術特化

アトリエパンダ

放課後等デイサービス

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アトリエパンダ
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立体かぼちゃ by komugi.h
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立体かぼちゃ by tsukushi.h
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1.緊急時対応マニュアル          2024.4.1再掲載

 

緊急時の対応と法令遵守等 

① 緊急時対応

児童生徒の事故や怪我、健康状態の急変が生じた場合は「緊急時対応マニュアル」に沿って、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。緊急時における対応方法について、児童発達支援管理責任者は熟知しておくとともに従業者に周知徹底しておく必要がある。特に常時、医療的ケアを必要とする児童生徒に対しては、窒息や気管出血等、生命に関わる事態への対応を熟知しておくとともに、従業者に周知徹底しておく必要がある。

② 非常災害・防犯対応

児童発達支援管理責任者は、災害時避難場所や避難経路について等、非常災害に関する具体的計画について充分に熟知し、従業者の理解を徹底しておく必要がある。定期的な避難、救出その他必要な訓練では、従業者とともに訓練に当たり、問題があれば改善を図る。障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、児童生徒ごとの放課後等デイサービス計画に災害時の対応について記載しておく。特に医療的ケアが必要な児童生徒については、保護者や主治医等との間で災害発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておく。児童生徒が犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定や、地域の関係機関・団体と連携しての見守り活動、児童生徒自身が自らの安全を確保できるような学習支援等の防犯への取組が必要である。

③ 虐待防止の取組

児童発達支援管理責任者は、事業所の虐待防止マネージャーとして、研修や虐待防止チェックリストの実施等、具体的な虐待防止への取組を進めるとともに、自ら虐待防止研修を積極的に受講する等により、児童虐待防止法、障害者虐待防止法の趣旨と通報制度等を理解し、虐待の防止への取組を進める必要がある。特に、「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読むようにする。各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。児童発達支援管理責任者及び従業者が、虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、児童生徒の状態の変化や保護者の態度等の観察や情報収集により虐待の早期発見に努める必要がある。従業者等からの虐待(特に性的虐待)は、密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施する必要がある。従業者等から虐待を受けたと思われる児童生徒を発見した場合(相談を受けて虐待と認識した場合を含む。)は、障害者虐待防止法第 16 条に規定されている通報義務に基づき、通所給付決定をした市区町村の窓口に通報する。この時に、市区町村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反することとなるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必要がある。保護者による虐待については、相談支援やカウンセリング等で未然防止に努める必要がある。保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第6条に規定されている通報義務に基づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告する必要がある。虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図っていくことが求められる。

④ 安全確保

サービス提供中に起きる事故や怪我を防止するために、室内や屋外の環境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除することが必要である。児童発達支援管理責任者は、発生した事故事例や、事故につながりそうな事例の情報を収集し、ヒヤリハット事例集を作成し、従業者間で共有することが望ましい。

⑤ 秘密保持等

従業者に対しては秘密保持等の指導的役割を果たすことが求められる。関係機関・団体に児童生徒又は保護者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得させておかなければならない。また、ホームページや会報等に児童生徒又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、保護者の許諾を得ることが必要である。児童発達支援管理責任者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た児童生徒や保護者の秘密を漏らしてはならない。

 

2.事故防止/事故発生時対応マニュアル

 

第1章 事故を未然に防ぐ為に点検すべき項目

1-1 送迎車両に関する点

① エンジンルーム(エンジン始動前)

車内(エンジン始動前)

車両まわり(エンジン始動前)

車内操作、車外点検(エンジン始動及び始動後)

発車直後

1-2 乗務員(運転手・添乗員)の健康状態の確認

児童生徒を安全に送迎する、乗務員(運転手・添乗員)の健康状態にも気をつける。

 

1-3 事業所内及び設備に関する点検

施設内は日々児童生徒が安心・安全に過ごす場所。予想外の事故やケガを未然に防ぐためにも、日々設備・備品等の破損や不具合を確認し不備があれば速やかに対処する。

① 玄関周辺の点検 活動場所の点検

② キッチンや調理場等の点検 手洗い場所やトイレの点検

1-4 衛生面に関する点検

「感染症」や「食中毒」には特に気を付け、最低限の準備・基本となる手洗いの徹底は怠らないように。

~備考~ヒヤリハット、苦情・相談記録の整備

サービス提供時間中及び支援時間外を通じ、職員が「ヒヤッとした」「ハッとした」事等を、

「ヒヤリハット記録」に書き残し、職員に周知し注意を促す事。(児童生徒が○○していて・職員の言動で・送迎車中で・設備で・美術活動中に・・等)

 

第2章 送迎中に想定される事故

安全な送迎を行う為に運転手のマナー向上、車内事故防止の為に添乗員の乗車を心掛ける事。

1.運行前の注意事項

車両トラブル及び運転手の体調不良が起こらないよう、常に点検・確認を行う

・車両運行前点検(運行前点検の実施 前章1-1)

・運転手の健康状態確認(健康状態確認実施 前章1-2)

 

2.学校入校時及び学校近隣待機中の注意事項

校内乗り入れは学校側の配慮があるという事を自覚し各学校のルール・指示には必ず従う。

指定事業を行っている事を自覚し、送迎中は事業所マークを必ず掲げる事。

・学校周辺の走行及び校内乗入れの際は最徐行を厳守する事。

・学校周辺で駐車(待機)する際は、近隣住民の迷惑にならないよう配慮して駐車すること。

(学校側に待機場所の指示を仰ぎ、正門前に駐停車しないこと)

・駐車の際は基本エンジンを停止、学校及び近隣の迷惑にならぬよう環境、騒音に配慮すること。

(他児童生徒が乗車しており、エアコンを必要とする場合を除く)

・バックでの走行は周辺確認を行い、人身事故、接触、衝突事故を起こさないよう注意すること。

・児童生徒は思わぬ動きをする事を自覚し、出発の際は他の児童生徒の動きに注意すること。

(人身事故防止)

・他事業所の児童生徒乗車の妨げにならぬよう出発の際は他事業所の職員に出発の合図を行うこと。(接触事故防止)

・車両間からの飛び出し車両を追いかける児童生徒に注意し周辺確認・歩行者優先を厳守する

 3.児童乗降時の注意事項

トラブルが起こりやすい場所なので充分注意すること。

 

・児童生徒の担任からその日の様子を確認する(体調、心理的不安要素等)

・児童生徒間での座席の取り合い(喧嘩防止)

児童を乗車させる際は一人ずつ乗車させ、全てのドアを開けたままにしないこと。(転落防止、

ドアを開けるのは極力1カ所だけにする)

・児童が乗車した際、シートベルトを装着すること。(転倒・転落防止)

・箱型車両乗降時の段差踏み外し(踏み外しによるケガ防止)特に雨天時は注意。

・移乗が必要な児童生徒のドア枠での頭部打撲、着席時の手の位置及び腰掛の深さの確認。

・児童生徒のパニック(突然の走り出し、車両からの飛び出し及び乗降車拒否に伴う事故防止)

・児童生徒によるドアの開閉はしない、させない(指づめ、巻き込み、先に乗車している児童の転落防止)車内を児童生徒だけで放置しない(児童生徒による運転操作、飛び出し及びトラブル発生の危険性認識)

・学校周辺及び自宅周辺の交通量及び道幅に伴う事故防止(他の車両による事故の危険性)

・可能な限り助手席には乗車させない(運転操作妨害の危険性)

 

 

4.走行中の注意事項

 

運転手の心構え(児童生徒の生命を預かって運転していることへの責任自覚)

 

・法定速度及び交通法規の厳守(事故を起こせば被害者は児童生徒)

・急発進、急ブレーキ、急ハンドル禁止(転倒、転落事故に繋がる恐れ)

・運転手の携帯電話操作及び通話の禁止(交通違反)

・運転の妨げを起こす児童生徒への対応(助手席からシフトレバー等を触る、後部座席から悪戯をする児童生徒への対処策の検討)

・児童生徒による走行中のドアや窓の開閉操作をしないようロック操作を行うこと。

(ドアロック、チャイルドロック、ウインドウロック等)

添乗員の心構え(児童生徒の発病及び悪戯、喧嘩等への対応責任自覚)

・添乗員はトラブル発生時に即対応できるよう常に乗車児童生徒を見守れる位置に座ること。

・児童生徒間の喧嘩、他害及び発病(発作)、パニック発生時の対応。

・窓を開閉しての乗り出し及び物を投げることへの対応。

・ドアを開閉する(装備車両は必ずチャイルドロック確認)

・シートベルトを外し立ち上がる及び移動する(特に大型車両)

・座席からの転落、転倒、ずれ落ち。

 

5.移動中の注意事項

移動中に起こる発病及びパニック等の対応を検討。

・走行中に発病(発作)及びパニック等が発生した場合は速やかに安全な場所に停車し児童生徒の状態を確認(記録)する。(救急搬送が必要な場合は状況報告を事業所に行い、事業所は即座に必要に応じた対応を行う。)

・万が一車両事故が発生した場合、児童生徒の状態及び相手方の状態を確認し必要な場合は速やかに救命措置及び救急通報を行う事(救急通報、警察通報、事業所通報)(事業所は即座に必要に応じた対応を行い、家庭及び関係機関への報告を行う)

・児童生徒が事故に伴う不安感を増すような言動は慎み、冷静に出来る策を講じること。事故に伴う対応、対処が完了しだい行政への報告を行うこと。(速やかに事故報告書を提出する)

 

 

第3章 事業所内で想定される事故

児童生徒の行動は予測できない。障害特性を理解し常に児童生徒の動きに注視すること

 

1.送迎車を降車する際(事業所到着時)

・ドアを開ける際の指づめ、巻き込み

・転倒、転落(ドアを開けた時の転落、降車時の段差の踏み外しによる転倒)

・飛び出し(逃走)

・降車拒否(フラッシュバック・パニック等による)

 

2.事業所に入る際

・つまずきによる転倒(段差のつまずき・玄関マットで滑る等)

・複数人が一斉に入ろうとして、押し合いになり転倒

・玄関扉での指づめ、扉に挟まる等。

 

3.美術活動等時間

・来所時の本人の状態をよく観察しておくこと。

・走っていて他児童生徒、柱等と接触、衝突、テーブルや椅子等でつまずき転倒。

・教具の散乱による踏みつけ、破損による怪我。

・教具等の取り合いによる喧嘩、他害、自傷。

・物を他児童生徒に向け投げる。

・物を投げたため、ガラス、照明器具、掲示物等の落下、破損、散乱。

・テーブル、椅子、棚等からの飛び降り、転落。

・棚などによじ登り棚が倒れる(棚などの転倒防止)

・窓から外へ物を投げる。

・施錠不備による玄関からの飛び出し(必ず職員が施錠、開錠の声掛け、確認。セキュリティー

サムターンキーも効果的である)

・衣服のサイズが合っていない事での転倒(裾の長いズボン等)

階段、窓からの転落防止対策。

・扉による指づめ。

・児童生徒が扉を内側から施錠し閉じ込められる(または入れない。(必ず外から開錠できる鍵

にする。)

・はさみ、カッターナイフ等刃物の使用中による怪我。

・のりを舐める、誤飲(リップのり等)

・小さな文房具等の誤飲。

・コンセント差込口への異物挿入(感電の危険性)

・後方から不意に児童生徒に飛びつかれた反動で職員が共に転倒。

・発作時の転倒等による怪我。

 

4.学習・個別課題時間

・椅子の転倒による怪我。

・他児童生徒や壁に向けて文房具を投げる。

・鉛筆で他児童生徒、自身を刺す(他害・自傷)

・「学校で嫌な事があった」「宿題の量」等の理由でパニックになり他害・自傷・奇声

 

5.おやつ・食事時間

・おやつ配分等(他児童生徒の菓子を取る)による喧嘩、他害。

・アレルギーによる症状(個別食物アレルギー調査実施、菓子の材料に注意)

・てんかん発作時に伴う誤嚥

・大きさ、硬さ等による誤嚥

・菓子の包装紙等の誤飲

・食器類の破損による怪我

・加熱後の食材による火傷(口腔内火傷)

・異物の飲み込み

 

6.その他

・異性児童生徒への性的な接触、性的興奮による行為。

・パニック、精神的な苛立ち等による自傷、他害、奇声。

・てんかん発作等による転倒等(床へ頭部を強打、座位時に机等に顔面打撲。)

・車椅子使用児童生徒に対し、他児童生徒の悪戯による壁・柱等への車椅子衝突、転倒

・車椅子使用児童生徒が前傾姿勢になり転落、ずり落ち(身体の大きい児童生徒の場合、車いすごとの転倒も可能性あり)

・介助者の不注意による車椅子の転倒。

・火災、震災に伴う怪我。

 

 

第4章 外出中に想定される事故

 

1.人数の配置

 

・近所の公園や交通手段を使い遠方へ行く際に限らず、職員数は通常よりも多めに配置(思わぬハプニングや事故等の対応を速やかに行うためにも、職員配置数は多めに)

・緊急時対応の連絡先一覧を持参しておく。(急変による対応方法や指定搬送病院、保護者の緊急連絡先等の一覧)

 

2.現地確認、準備物

 

・身障用トイレはあるか、食事の場所は確保できるか。

・移動(交通)手段は何を使うか、現地の状況はどのようになっているかの下見(行方不明になった時に危険な場所はないか 道路、川、池)

・班別に行動する場合の集合場所の確認(緊急時等含む)

・現地の状況により必要な備品の用意

・事故による怪我等に対応できる病院が近くにあるか

・必要に応じプログラム表(現地地図)等を配布し、職員は事前に打ち合わせを行う。

・可能であれば当日参加児童生徒にも「しおり」を配布し、行先などを伝えておく。(障害特性上、予め知らせておいた方が良い児童に対して)

 

3.移動中(移動手段により検討)

 

特に体調急変・パニックやフラッシュバックに伴う事故に注意。

 

3-1徒歩での移動

・走行車両や他の歩行者、自転車等との接触がないよう職員の配置を行う(職員が車道側を歩く、列の先頭、中程、後尾に配置)

・信号(交差点)踏切での事故

・第3者への他害や車両等の破損

・突然の走り出し(可能性のある児童生徒には予め職員を配置)

・段差等での、つまずき転倒

・車椅子の脱輪、転倒、ずり落ち(車椅子介助に慣れた職員が行う。)

 

3-2送迎車両での移動

・運転手の不注意による事故(走行ルートの打ち合わせは綿密に)(第2章 送迎中に想定される事故参照)

 

3-3交通機関(電車、バス)での移動

・駆け込み乗車による事故(時間には余裕をもち行動計画。)

・ドアへの巻き込み、挟まれ

・乗車、降車拒否(暴れる、他害、気勢、唾吐き、第三者への迷惑行為等)

・駅構内での事故(階段、ホーム等、突然の走り出しによる転倒、転落)

・車両が揺れた時の転倒(ブレーキをしていなかった事による車椅子の動きだし、転倒)

・乗車中の失禁、乗り物酔いによる嘔吐

 

4.現地で起こりうる事故

 

・行方不明(行方不明になった時の対策、手順を検討しておく)

・発病、発作時の対応方法(安静を保てる場所の確保)

・店舗等での物品破損、破壊

・外出中は思わぬハプニングが起こると想定。慌てず冷静に対応できるように。

 

第5章 感染症予防及び対応

 

① 飛沫感染   空気感染(飛沫核感染)  接触感染    経口感染    血液媒介感染

コロナウイルス インフルエンザ  ノロウイルス  腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等)

 

予防の基本(手洗いうがいの徹底)

 

手洗  うがい 室温、湿度、室温(夏場26~28 冬場20~23) 、湿度約55~60%、 定期的に換気。エアコン、空気清浄器、加湿器等の清掃。

咳エチケット

 

 

3. 非常災害対策計画              

第6章  防災(地震・火災・台風/風水害/土砂災害)に関すること。

 

1.火災に備える

火器設備(ガスコンロ、カセットコンロ、ガスストーブ)

・燃焼中の器具の付近に可燃性のある物はないか

・調理中の油の引火、空焚き

・消火、元栓の確認

 

電気設備(電灯、コンセント(タップ含む)、電気ストーブ、、漏電)

・可燃性のある物を付近に放置していないか(白熱灯 アイロン ストーブ)

・コンセントは根元までさしてあるか(抜けかけたコンセントに埃が溜まり引火)

・電気使用量を超えた、たこ足配線をしていないか

・コードは熱を帯びていないか

・電気コードの破損カ所はないか(破損部からスパークして引火)

・電気コードを棚などで踏んではいないか

 

『火元責任者』を配置

 

2.震災、台風/風水害 土砂災害に備える

注意すべき点

・棚やTV、冷蔵庫等大型の倒れやすい物は固定しているか

・食器棚等は揺れにより扉が開き食器が飛び出さないように工夫しているか

・照明器具や掲示物(額等)落ちてこないように工夫しているか

・窓ガラスやガラス棚のガラスが割れないように工夫しているか

・特に蛍光灯(LED は除く)が落下した時の為に、飛散防止カバーをしているか

・棚の上に重たい物を載せていないか(揺れにより落下しないか)

・避難通路に不要な荷物等が置かれていないか

・避難持ち出し袋は用意しているか(中身を吟味して、あまり重くならないように)

 

3.避難訓練(地震・火災・台風/風水害/土砂災害

定期的に避難訓練を実施

① 火災、地震、台風/風水害 土砂災害発生時の避難誘導マニュアルの作成、周知、検証

自衛消防組織の作成(防火管理者の配置指定の講習を受ける。)

緊急連絡網の作成(避難持ち出し袋に常備しておく。)

消防通報手順の作成(固定電話設置場所付近等に掲示する。)

震災に伴う避難場所の決定とルートの確認(建物倒壊などでルートが遮断される事も踏まえ、複数ルートの確認)

自主避難訓練の実施(記録の作成)

特に台風/風水害については事前の避難が不可欠となる。

第1次避難場所及び広域避難場所までの定期的な誘導訓練(記録の作成)

消防署立会の避難訓練、及び通報訓練の実施(消防署へ届けが必要)

 

車両での移動は2次災害の恐れがあるので、極力徒歩ルートを検討。

 

年間計画 

自主避難訓練の実施  3回(想定:地震1回 火災1 台風/風水害/土砂災害で1回)

 

第1次避難場所及び広域避難場所までの定期的な誘導訓練(隔月)

 

消防署立会の避難訓練、及び通報訓練(年1回)

 

 

4.消防設備点検

設備点検(消火器、誘導灯、その他。点検記録は消防署への届が必要。

消防署立会の避難訓練と設備点検(設備業者)は消防法に定められている。

 

 

5.火災が発生した時の対応(基本対応)

火災発生(発見者は全員に大声で知らせる)

自衛消防隊長は、職員に避難の指示を行う

初期消火係と通報係は直ぐに着手する

避難誘導係は児童生徒を安全に第1避難場所に避難させる(煙を吸わないように、低い姿勢及び口鼻をハンカチなどで塞ぐ)(個室・トイレ等に残されている児童生徒は居ないか確認も忘れない)

各担当は自衛消防隊長へ状況報告を行う(職員、児童生徒数の点呼)

各家庭や関係機関への連絡

 

6.地震が発生した時の対応(基本対応)

地震速報アラームもしくは揺れを感じたら、全員に大声で知らせる

児童生徒を窓や棚等から離れさせ安全な態勢を取らせる(身をかがめ頭を隠す、机潜らせる)

ドア付近の職員はドアや窓を解放する(揺れで扉が開かなくなる可能性が大きいため)

④ 揺れが収まるまでは動かない(大声で互いの無事の確認を行う)

揺れが収まりしだい、児童生徒の状態を把握(怪我等ないか)

野外の確認を行い建物内から脱出する(靴を履かせる事を忘れない)

同時に火元確認、電気のブレーカーを OFF にする(電力会社が再送電した場合、コンセント等がショートし発火する危険性)

火災があれば速やかに消火を行う。

建物から離れ安全な場所で待機する(揺れ戻しによる建物倒壊や落下物の危険性)

必要に応じ、広域避難場所へ誘導避難する(児童生徒の状態を常に把握しながら行う)

出来る限り徒歩で移動する

最悪の場合を想定して避難場所を決める。また、携帯など連絡が取れなくなる事を想定し、事前に保護者に移動手段及び避難先を周知する。

 

7.掲示、周知事項(決定事項は明記し見える所へ掲示)

① 自衛消防組織(別表あり)

火災(地震)発生時、円滑な行動がとれるように役割を決めておくことが重要

全体指揮 / 自衛消防隊長 避難指示の指揮を行う(代表者又は防火管理者) 

・通報 / 情報連絡担当  消防署への通報及び関係機関への連絡(以下②⑤)(指導員)

出火防止 / 初期消火担当  消火器での初期消火(以下③)(指導員)

・避難誘導担当  児童を安全にかつ速やかに避難場所へ誘導する(以下④)(指導員)

救出救護担当  看護師(管理者)

・諸帳簿非常時持出担当 個人情報重要資料等(下記⑥参照)(指導員)

② 通報手順消防署への通報手順を明記し掲示。

・火事又は救急の伝達  ・場所(住所及び目印となる物) ・電話番号及び連絡者

・状況(火災の場所及び消火状況及び怪我人、逃げ遅れの有無)

初期消火・消火器の容量によって噴射時間が決まっているため、的確な消火を行う(消防署立会訓練の際、水消火器の練習で感覚をつかんでおく。)

・消火器や水バケツで消化できるのは天井に火が届く程度の火災であり、それ以上の火災については、人命に係わるので消火係も避難する。

避難場所(指定時に消防署へ提出している場所)

・第一次避難場所  施設外で安全を確保できる場所  ・広域避場所  近隣の学校や広場など

⑤ 緊急連絡先

・消防署119 ・警察署110 ・行政機関子ども家庭課等 ・法人本部(複数運営の場合

児童生徒に関する書類(怪我等で万が一救急搬送しなければならない時に必要になる)

・住所、氏名、年齢(生年月日)、保護者の緊急連絡先(血液型)

・障害名や持病(特に持病のある児童生徒は詳しく記載しておく)

・服用薬(可能な限り詳しく記載 手術に至る様な怪我をした時必要)・かかりつけ医院、病院

第7章 気象に関する事

気象に関する警報発令時の受入対応を検討し保護者へ周知する

 

1.気象に関する警報について(台風/風水害含む)

暴風警報発令中の場合は学校休校(大雨警報、洪水警報は含まれない通常通り登校)

台風の接近等により危険が見込まれる場合、特に教育委員会や学校が休校や下校時刻を早める等の判断を発表した場合には、子どもの安全確保のために、状況に応じて休所する等適切な対処を行うとともに、保護者や学校等関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。

 

2.事業所の対応について(各事業所の営業時間で判断が必要)

午前7時現在警報発令中の場合

・警報解除時間により営業時間変更の有無

在校中に警報が発令された場合

・警報発令時間に伴う営業時間変更の有無

警報発令又は発令中の当日利用予定児童生徒の出欠確認

・保護者との連絡方法、学校との調整(保護者から連絡し調整してもらう)

警報発令中の送迎体制

・送迎を行うのか、保護者の送迎にするのか、その他の方法の検討

⑥ 児童生徒利用中に警報が発令された場合の事業所の対応及び送迎体制

・警報発令しだい送迎を行うか時間通り預かるか、保護者に迎えに来てもらうか、状況により判断するのか。また保護者との連絡方法はどのように行うかを決めておく。

 

第10.虐待防止について

 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。

 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

半田 育子

② 苦情解決体制を整備しています。

③ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。

 

 

第11.個人情報の保護に関する事項

個人情報の保護に関しては、「個人情報の保護に関する法律における適切な取り扱いのためのガイダンスについて」に基づき厳正に管理します。

個人情報管理者

半田 哲生

個人情報を用いる具体的な場合

 

1.

連携医療機関やサービス提供事業所と提供するサービスに関してサービス担当者会議を持ちますが、ここにおいて利用者の個人情報をこれらの機関に知らせる必要がある場合。

 

 

2.

事業所においてサービスの質の向上のため、ケア検討会議でケア内容の検討を行い、運営推進会議でサービス内容の評価を行いますが、ここにおいて利用者の個人情報を用いる必要がある場合。

 

 

3.

大津市、滋賀県国保連合会等の指導・監査等の際に、利用者の個人情報を用いる場合。

 

 

第16.苦情解決の体制及び手順

 提供した指定放課後等デイサービスに係る利用者又は通所給付決定保護者その他の当該利用者の家族からの相談及び苦情を受ける付けるための窓口を設置します。(下表に記す事業者のとおり)

事業所苦情受付窓口

担当者氏名:半田哲生

TEL 090-9619-4814

FAX 077-546-1893

受付時間 月~金曜日(祝日を除く)

9:00~18:00

外部苦情申し立て機関

機関名:大津市福祉部障害福祉課

TEL 077-528-2745

FAX 077-524-0086

受付時間 月~金曜日(祝日を除く)

9:00~17:00

第三者委員

担当者氏名:中井正道

大津市大石学区民生委員児童委員協議会 副会長

TEL 077-546-0275

受付時間 月~金曜日(祝日を除く)

9:00~17:00